研究所規程

昭和49年10月18日制定
昭和50年10月9日改正
昭和51年4月1日施行
平成19年1月19日改正
平成19年4月1日施行
平成29年3月3日改正
平成29年4月1日施行

名称

第1条

この研究所は,日本大学松戸歯学部口腔科学研究所(以下「研究所」という)と称し,松戸歯学部(以下「学部」という)に置く。

目的

第2条

研究所は,歯学に関する学理・技術につき,各専門分野にわたる総合的研究を行うことを目的とする。
  1. 前項の研究成果については,学部の教育・研究に寄与するとともに,学生及び社会に広く還元するものとする。

事業

第3条

研究所は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
  1. 各専門分野における研究及び調査等
  2. 学術研究助成金等に基づく研究プロジェクトの実施
  3. 所員が個別に行う研究への助成
  4. 委託研究及び共同研究の実施
  5. 紀要,機関誌等その他必要な出版物の刊行
  6. 発表会,研究会,講演会,シンポジウム等の開催
  7. 研究生,研究員等の受入れ
  8. その他研究所の目的達成に必要な事業

部門

第4条

研究所は,事業の遂行に必要があるときは,専門別の研究部門を設けることができる。

構成

第5条

研究所に,所長及び所員を置き,必要に応じて,次長,研究補助員又は職員を置くことができる。

所長

第6条

所長は,松戸歯学部長(以下「学部長」という)をもって充てる。ただし,事情により所員のうちから選任することができる。
  1. 前項ただし書による所長は,学部専任教授のうちから学部長が推薦し,大学が任命する。
  2. 前項に定める所長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
  3. 所長は,研究所を代表し,その業務を総括する。

次長

第7条

次長を置くときは,学部専任教授のうちから学部長が推薦し,大学が任命する。
  1. 次長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
  2. 次長は,所長を補佐し,所長に事故あるときは,その職務を代理し,所長が欠けたときは,所長の職務を代行する。

所員

第8条

所員は,学部又は研究所の専任の教授,准教授,講師又は助教のうちから学部長の承認を得て,所長が任命する。
  1. 所員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
  2. 所員は,所長の命を受け,研究その他研究所の業務を分担する。

研究補助員

第9条

研究補助員を置くときは,助手のうちから所長が任命する。
  1. 研究補助員は,所長の命を受け,研究の補助に当たる。

職員

第10条

職員を置くときは,学部職員のうちから学部長が任命する。
  1. 職員は,所長の命を受け,研究所の業務を処理する。

嘱託

第11条

研究所に,嘱託を置くことができる。
  1. 嘱託は,学識経験者のうちから所長が委嘱する。
  2. 嘱託の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
  3. 嘱託は,所長から委嘱を受けた研究その他研究所の業務に従事する。

顧問

第12条

研究所に,顧問を置くことができる。
  1. 顧問は,大学の承認を得て所長が委嘱する。
  2. 顧問の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

運営委員会

第13条

研究所に,運営委員会を置く。
  1. 運営委員会は,所長,次長及び所長の任命する所員をもって構成する。
  2. 運営委員会は,所長が招集し,その議長となる。

運営委員会の審議事項

第14条

運営委員会は,次の事項を審議する。
  1. 研究所の事業計画
  2. 委託研究及び共同研究
  3. 研究生,研究員等の入所及び退所
  4. 研究所の予算及び決算
  5. 研究所規程の改廃
  6. その他重要事項

委員会

第15条

研究所は,その事業を行うため必要があるときは,専門委員会,編集委員会等各種の委員会を設けることができる。

経理

第16条

研究所の経理は,学部の一般会計に属するものとする。
  1. 補助金及び委託研究費その他の収入は,学部の会計を通じて,受け入れなければならない。

所管

第17条

研究所の事務は,研究事務課が行う。

監査

第18条

研究所の予算及び決算は,学部予算書及び決算書に記載し,それぞれ所定の監査を受けなければならない。

報告義務

第19条

所長は,所定の期日までに,当年度における業務の経過及び次年度における事業計画を,書面をもって大学に報告しなければならない。

研究生及び研究員等

第20条

研究所は,必要に応じて,研究生,研究員等を受け入れることができる。
  1. 研究生,研究員等については,別に定める。

改正

第21条

この規程を改正するときは,学部教授会の意見を聴かなければならない。

内規等

第22条

この規程に関するその他の必要事項は,内規等で別に定めることができる。

附則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。

日本大学松戸歯学部口腔科学研究所規程

日本大学松戸歯学部口腔科学研究所規程(PDF:8KB)


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