松戸歯学部倫理審査委員会における倫理審査内規

令和4年7月7日制定
令和4年4月1日施行

第1章 総 則

目的

第1条

この内規は,松戸歯学部(以下「本学部」という)が設置する倫理審査委員会(以下「委員会」という)における倫理審査に必要な基本的事項について定める。

倫理審査の対象とする研究

第2条

審査手続き

第3条

前条の研究を行うため倫理審査を受ける研究責任者は,あらかじめ研究計画書を作成し,第4条に定める委員会に所定の手続きをもって研究の実施の適否等について意見を求めるものとする。

第2章 委員会の構成及び成立要件等

委員会の設置

第4条

倫理規程第30条に基づき,本学部に委員会を置く。

役割・責務等

第5条

委員会は,研究実施の適否等について,倫理的観点及び科学的観点から,利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査するほか,倫理規程第32条に定める役割・責務等を履行する。

構成

第6条

委員長

第7条

副委員長

第8条

委員会に委員長を補佐するため,副委員長を置くことができる。

委員会の招集

第9条

委員会は,委員長が招集し,その議長となる。

委員の任期

第10条

成立要件

第11条

守秘義務

第12条

委員会の委員,有識者及びその事務に従事する者は,その業務上知り得た情報を正当な理由なく,漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

意見の決定

第13条

委員会の意見は,全会一致をもって決定するよう努めなければならない。

審査結果

第14条

資料の保管

第15条

委員会が審査を行った研究に関する審査資料は,研究事務課において電磁的方法により,倫理規程第31条第2項に規定する次の各号の期間,適切に保管しなければならない。


第3章 迅速審査

迅速審査

第16条

倫理規程第35条に定める迅速審査は,委員長の判断により行うことができる。

迅速審査を行う委員

第17条

迅速審査を行う委員は,委員長ほか委員長の指名した若干名の委員とする。

迅速審査の対象

第18条

迅速審査の結果

第19条

第4章 雑 則

その他

第20条

この内規に定めのない事項については,別に定めることができる。ただし,倫理規程及びその他関係法令に反してはならない。

第5章 所 管

事務

第21条

附則


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